賃貸マンション

この時期になると、この時期とは春なんですが、人の移動が盛んになってきて賃貸では入退出多く、ハウスクリーニングの仕事も需要が高まってくる時期でもあります。
賃貸を借りたことがある方はいろいろ思い出すのではないでしょうか?

賃貸の退出時にはいろいろとトラブルも多いと聞きます。
いろいろと悔しい思いと言いますか納得いかない思いをしたことある方も多いのではないでしょうか?
私はハウスクリーニングを生業としていますが、そちらのほうはちょっとわからないことが多いです。ですのでアドバイスもあまりありませんが、先日、インターネットをいろいろ見ていて役に立つ画像というので、賃貸の退出時の原状回復における修繕費が貸主負担か借主負担か、というものをうまくまとめた画像がありましたのでここで紹介したいと思います。

画像に書いてあることをうまく見やすくまとめてみましたのでどうぞご活用くださいませ。
ここに書いてあることはあくまで一般的な考え方のようです。
いろいろな契約の仕方や部屋の使い方によっていろいろと変わってくると思います。
だからいろいろなトラブルがあるんでしょうけどね。

以下では現状の例を挙げて、その原状回復費用が貸主負担か借主負担かという基本的な考え方について書いています。
一般的に貸主負担となるものは、通常摩耗、経年劣化したものについてです。
借主負担となるものは、借主の故意・過失や通常の使用方法とは反する使用、借主の責任によって生じた傷や摩耗などで、故障や不具合を放置したり、手入れを怠ったことが原因で発生・拡大した摩耗や傷など、ということです。
ここで善管注意義務違反という言葉が出てくるのですが、これは通常期待される手入れとか掃除とかを怠ったためにいろいろと不具合が発生したと考えられる場合に使います。ザックリいえばこのような意味です。

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まずは貸主負担の例を挙げてみましょう。

  • 鍵 鍵の取り換え(破損、紛失のない場合)
  • 壁(クロス) 冷蔵庫やテレビの後部壁面の黒やけ(電気やけ)
  • 壁(クロス) エアコン(借主所有)の設置のためのビス穴、跡
  • 壁(クロス) クロスの変色、日光など自然現象によろもの(通常摩耗)
  • 壁(クロス) タバコのヤニ、クリーニングで除去できる程度の物(通常摩耗)
  • 壁(クロス) 画鋲、ピンなどの穴 下地のボードの張り替えが不必要な程度の物(通常摩耗)
  • 壁(クロス) 壁に貼ったポスターや絵画の跡(通常摩耗)
  • 水回り 台所やトイレの消毒
  • 設備 浴槽・風呂釜等の取り換え(破損はしていないが次の入居者確保のために行うもの)
  • 設備 設備機器の破損・使用不能(経年劣化して自然摩耗したものや耐用年数が過ぎたもの)
  • 建具 網入りガラスの破損(※1)構造により自然発生したもの
  • 建具 地震で破損したガラス(自然災害)
  • 建具 網戸の張り替え(破損はしていないが次の入居者確保のために行うもの)
  • 床(フローリング)フローリングのワックスがけ
  • 床 日光による変色(通常摩耗)
  • 床(カーペット)家具の設置等による床・カーペットの凹み、設置跡(通常摩耗)
  • 床(畳)裏返し・表替え(破損はしていないが次の入居者確保のために行うもの)
  • 居室全体 ハウスクリーニング(専門業者による)(入居者が通常の清掃を行っている場合)

以上です。

 

次に借主負担のものを挙げてみましょう。

  • 壁(クロス) 台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く油や煤がついている場合)(通常の使用の範囲を超える)
  • 壁(クロス) エアコンからの水漏れを放置したために壁が腐食(管善注意義務違反)
  • 壁(クロス) タバコのヤニ、クリーニングで除去できない程度(通常摩耗とは言えない)
  • 壁(クロス) 釘穴、ねじ穴などの穴 下地のボードの張り替えが必要な物(通常摩耗とはいえない)
  • 壁(クロス) 結露を放置したために拡大したカビやシミ(通常摩耗とはいえない)
  • 水回り ガスコンロ置場や換気扇や換気扇の油汚れや煤(通常の手入れを怠ったもの)(管善注意義務違反)
  • 水回り 風呂、トイレ、洗面台の水垢やカビ(試用期間中の清掃や手入れを怠った結果、汚損が生じたもの)(管善注意義務違反)
  • 設備 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損(管善注意義務違反)
  • 建具 飼育ペットによる柱等の傷(管善注意義務違反)
  • 床(フローリング)色落ち、借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの(管善注意義務違反)
  • 床 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置したことによるもの)(管善注意義務違反)
  • 床 引っ越し作業等で生じたひっかき傷(管善注意義務違反・過失)
  • 床(フローリング)キャスター付きの椅子等による傷やへこみ(管善注意義務違反)
  • 床(カーペット)飲み物等をこぼしたことによるシミやカビ(手入れ不足当で生じたもの)(管善注意義務違反)

(※1)熱割れと言って網入りガラスに特徴的な現象です。外気と室温との温度差で割れると言われています。

 

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いかがでしょうか?
大体のイメージが掴めたんじゃないかと思います。

もし、納得がいかないことがありましたら、管理会社や大家さん等にいろいろと尋ねてみることが大切だと思います。
微妙なのは壁紙(クロス)でしょうか。
こんなご時世ですから、タバコを部屋内で吸う人はクロスの張り替えは覚悟してないといけないかもしれませんね。

 

ちなみに私も賃貸に住んでいますが、敷金の中からハウスクリーニング代だけを負担するという契約になっています。