野良猫への餌やりについての法律や条例ってあるのでしょうか?
法律では、特に所有者のいない猫に餌をやることは禁止されていないようです。むしろ、動物愛護管理法では、猫は所有者のいるいないにかかわらず守られるべき存在「愛護動物」として虐待や遺棄から守られる立場にあるそうです。
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だからといって、餌をやってそのままにして片づけなかったりとか、他人の所有する土地や駐車場で安易に餌をやったりする行為は推奨されるものではないし、猫の頭数を考えない安易な餌付け行為は、愛護管理法に照らし合わせてみてもいいことではないと思われます。
例えば、赤ちゃん猫が段ボール箱に何匹か入れられて捨てられているという描写が、漫画などでよくありますが、そのようなことはしてはいけないし、道を歩いていて傷ついた猫を見つけたならばそれは保護するべき対象だということを動物愛護管理法では言っているのでしょう。
野良猫に餌をやることの害とはどういうことかというと、その多くが糞尿とその臭いなのだと思います。もし猫が好きならばその臭いさえかわいいと感じるかもしれませんが、洗濯物に臭いが付いたり、いろいろ被害が出ている住人にはそのような気持ちには絶対なれないでしょう。
餌をやるからそこに野良猫が住み着いて糞尿を垂らすようになると。そういう理由で、餌やりをしている人を責めたり、餌やり禁止を公的機関に求めたりしているのでしょう。
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このような野良猫問題については、東京都が作った2005年のガイドブックに、「餌やりを禁止しても感情的な対立を生むだけで問題は解決しない」ということが記されていたようです。
実際に餌やり問題では、住民の暴力事件や脅迫事件に発展した場合も少なくないそうなんです。条例ができてもその解釈をめぐってかなりの争いが起きてしまうようです。
京都市と和歌山市では「野良猫への餌やり規制」が条例案となって可決されて施行されてしまったようです。なぜ規制なのかというと、条件付きで餌をあげてもいいということなんでしょう。実際そのようですが、賛成派と否定派の双方の意見を取り入れた折衷案のような気がしますが、この規制がもとで、また住人間のトラブルを助長することになっている感じも否めないと思われます。
こういうことから考えても難しい問題ですね。
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